家族だけで進める遺産分割協議の落とし穴とは?相続で迷わないポイントを解説

公開日: 2026年9月9日

家系図の上で話し合いをする家族

家族で遺産分割協議をするうえでのポイント

相続では、「多くの遺産があるわけでもないから、遺産分割は家族だけで協議すれば十分」と思われがちです。しかし、遺産分割協議では、相続人の確認や財産の整理、手続きの注意点が多く、トラブルになりやすい点には気を付けなければなりません。この記事では、相続を自分たちで進めようとして姉妹で仲たがいしたHさんのケースをもとに、遺産分割協議の流れと注意点を解説します。

50代Hさんの体験談 家族だけで遺産分割協議を進めて迷走した理由

言い争いをする2人

相続でトラブルになってしまった体験談

千葉県 Hさん(50歳・会社員)
母が亡くなり、長女の私と妹の2人で相続を進めることになりました。遺言書がないため遺産分割協議を行うことになりましたが、普段から仲のよい姉妹だったことから遺産分割をめぐってもめることはないと思っていました。

しかし、相続財産の確認不足や認識の違いが重なり、思いも寄らぬ方向へと進んでしまったのです。

相続財産の把握不足で生まれる不安と不信感

母名義の預貯金や不動産があることは知っていましたが、どの銀行にいくら残高があるのか、どの不動産を所有しているのかなどを把握することが難しく、相続財産一覧の作成がなかなか進みませんでした。

また、数年前に亡くなった父の相続で母が受け継いだ財産が、想定より少なくなっていたことも問題になりました。遺品を見ても何にお金を使ったのかがわからず、「何か見落としている財産があるのではないか」「生前に家族への援助や贈与があったのではないか」などの疑念が生じ、私も妹もお互いに不安や不信感を持つようになってしまったのです。

家族同士の言い争いが始まる

遺産分割の話を進めるうちに、妹が「私が介護していたのだから、その分遺産を多く受け取りたい」と言いだしました。たしかに、妹は母の介護を担ってくれていましたが、すでに母からマイホーム資金を援助してもらっていたはずです。私は「あなたは自宅の新築費用を援助してもらっていたのだから、それを考慮すべき」と反論しました。

相続についての理解が不十分なまま感情論が先行したことから、協議の雰囲気は悪化し、言い争いになってしまいました。

遺産分割協議書が作成できず手続きが止まる

お互いに主張を譲らず、協議が停滞したまま時間だけが過ぎていきました。相続税の申告期限が迫る中、焦りは募る一方でした。遺産分割協議書が整わなければ、口座の解約ができず納税資金も準備できません。このまま遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停に移行する可能性もありました。

そこで、家族だけでは結論を出せないため、専門家に相談することにしたのです。

専門家へ相談し、協議が前に進み始めた

専門家は、まず相続の対象となる財産を一つずつ確認していきました。そのうえで、生前贈与のうち住宅資金の援助などは特別受益として遺産分割に加算できる場合があること、介護負担が寄与分として認められる可能性があることなど、制度に基づいた判断ポイントを教えてくれました。

これまでは感情や相手への不満が先行し、何を基準に判断するのか曖昧なままでした。しかし、専門家のアドバイスによって論点が整理され、合意形成のためのポイントや優先順位が明確になりました。第三者が間に入ったことで、私たち姉妹の感情も和らぎ、冷静に話し合えるようになりました。

専門家のサポートを受けながら、問題を一つずつ整理していくうちに、協議は少しずつ前に進み始めたのです。

なぜ家族だけで進める遺産分割協議は
トラブルになりやすいのか

遺産分割協議では、制度の理解不足・財産の把握不足・寄与分や特別受益に対する考え方の違いから、感情的な対立が起こりがちです。仲のよい家族であっても、相続が原因で関係が悪化するケースは珍しくありません。

円滑に話を進めるためにも、話し合いを始める前に遺産分割協議の目的やルールを理解しておくことが不可欠です。

遺産分割協議とは何か

家と「遺産分割協議」と書かれた吹き出し

遺産分割協議の概要

遺産分割は、民法上、次の3つの方法で行われます。

  • 遺言による分割
    遺言書がある場合は、原則としてその内容通りに遺産分割を進めます。そのため、遺言書に記された財産についての遺産分割協議は不要です。ただし、相続人全員および受遺者の同意があれば、遺言内容とは異なる遺産分割を協議することができます。
  • 法定相続分による分割
    法定相続分とは、民法によって定められた遺産の相続割合のことです。遺産分割協議では、この割合を分割の目安として扱います。ただし、あくまでも目安のため、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方も可能です。

    遺産分割協議がまとまらず家庭裁判所での審判に移行した場合は、一般的に法定相続分に従って遺産分割が行われます。
  • 遺産分割協議による分割
    誰が何をどのくらい相続するかを、相続人全員の話し合いによって決める方法です。法律で決められた割合にとらわれず、相続人全員の合意によって柔軟な分け方を選択できます。

遺産分割協議とは
「相続人全員で話し合って分け方を決めること」

遺産分割協議では、相続人全員が話し合いに参加することが求められます。疎遠になっていて住所がわからない方がいる場合でも、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。まずは、戸籍や住民票などを確認し、連絡先を調べて話し合いに参加してもらう必要があります。協議がまとまったら、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要

全員の合意を得て作成した遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印したうえで、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員が協議内容に合意している必要があります。一部の相続人だけで作成したり、合意していない内容を記載したりすることはできません。相続人の中に所在不明者や意思能力がない方がいる場合は、不在者財産管理人の選任や成年後見人の申し立て手続きが必要です。

こうして遺産分割協議書が整って初めて、預貯金口座の解約や不動産の名義変更などの具体的な相続手続きに進むことができます。

話し合いがまとまらないと調停に進む可能性

感情的な対立が続き、家族だけで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」に進むことになります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判官と調停委員が間に入って話し合いを進め、解決を目指す手続きです。調停が不成立となった場合は、自動的に「遺産分割審判」に移行し、裁判官が判断を下すことになります。

多くの場合、遺産分割調停は、解決までに半年から1年以上かかることもあります。また、手続きのための裁判所へ出向く必要があるなど、時間や手間、精神的負担が大きくなる点にも注意が必要です。

調停は適切な解決手段の一つですが、ご家族にとって心理的負担も大きくなることがあります。できるだけ協議段階で解決することが望ましいでしょう。

遺言書があっても協議が必要なケースがある

原則として、遺言書がある場合はその内容に沿って相続を進めるため、遺産分割協議は必要ありません。ただし、以下のケースでは、遺言書があっても遺産分割協議を行う必要があります。

  • 遺言書に書かれていない財産がある
  • 遺言書の内容が曖昧で解釈が割れる
  • 遺言書の効力に疑義がある(認知症の影響など)
  • 遺留分の調整が必要な場合 など

※遺留分:兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保証された遺産取得分のこと。

遺産分割協議を円満に進めるポイント

Pointの文字と虫眼鏡

スムーズに遺産分割協議を進めるためのポイント

Hさんの例では、相続財産の把握不足、相続に関する制度の理解不足、感情論が先行したことなどから、遺産分割協議が進まなくなってしまいました。もし、お亡くなりになったお母さまが遺言書を残していたら、よりスムーズに解決できたかもしれません。

遺言書には「誰に、どの財産を相続させるのか」と併せて、預貯金の金融機関名や口座など、財産を特定できる情報も入れることで、トラブルを防ぐことにつながります。

遺言書がない場合には、遺産分割協議が必要です。円満に協議を進めるために、実際の相続で実践できるポイントを手順に沿って解説します。

1.相続人の確定

相続の手続きでは、最初に相続人を確定させましょう。お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべて取得することで、相続人がわかります。さらに、相続人全員の現在の戸籍を確認し、健在かどうかも把握しておきましょう。

代襲相続人や認知した子は見落としやすく、あとからその存在が発覚してトラブルになるケースもあるので注意が必要です。「家族は私たちだけだろう」という思い込みで進めると、あとから相続人が判明することもあります。

※代襲相続人:本来相続人になるはずだった方が相続できないときに、その方に代わって相続権を引き継ぐ人のこと。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」のことです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外の親族は、以下の順位で配偶者とともに相続人になります。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第1順位:子
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

前順位の方がいる場合は、後順位の方は相続人になることはできません。
また、内縁の夫・妻、離婚した元配偶者、配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)、兄弟姉妹よりも遠い親戚(いとこなど)も法定相続人になれません。

代襲相続人とは

代襲相続人とは、本来相続人になるはずだった方がすでにお亡くなりになっているなどの理由で相続できないときに、その方に代わって相続権を引き継ぐ人のことです。

例えば、被相続人の子が被相続人よりも先にお亡くなりになっていた場合は、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人になります。その孫もお亡くなりになっている場合は、さらにその子(ひ孫)が代襲します。

兄弟姉妹が法定相続人のケースで、被相続人よりも兄弟姉妹が先にお亡くなりになっている場合は、その子である甥(おい)・姪(めい)が代襲相続人です。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと定められているため、甥・姪が先に死亡していても、さらにその子が代襲相続することはありません。

誰が代襲相続人になるのかは、死亡時期や親族関係によって異なるため、判断が難しいケースもあります。子が先に亡くなっていて孫が複数いる場合や、兄弟姉妹の1人がすでに亡くなっている場合などは、戸籍を確認して相続関係を整理する必要があります。

2.相続財産の調査

お亡くなりになった方の財産の全体像を把握することが、遺産分割協議の前提です。預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金やローンなどのマイナスの財産も含めて、すべての財産を洗い出して全容を把握しましょう。

相続財産を調査したら、すべての遺産を一覧にまとめた「財産目録」を作成することをおすすめします。財産目録を作成すると、財産の抜け漏れ防止に役立つうえ、相続税の計算や遺産分割協議書の作成がスムーズになります。

公平な遺産分割を実現するためにも、相続財産をきちんと調査・整理し、相続人全員が同じ情報を共有できる状態にしておくことが大切です。

見つからない財産がある場合の調べ方

見つからない財産がある場合、どのように調べればよいかを財産の種類ごとにまとめました。財産調査のヒントとしてお役立てください。

  • 預貯金:通帳・キャッシュカード・銀行からの郵便物。ネット銀行の場合は、「相続専用窓口(またはコールセンター)」に連絡し、相続手続きをする。
  • 有価証券:証券会社からの郵便物、ネット証券の場合は「相続専用窓口(またはコールセンター)」に連絡し、相続手続きをする。
  • 不動産:固定資産税通知書、法務局の「所有不動産記録証明制度」も活用可能。
  • 借金:ローン契約書、カード明細、金融機関からの郵便物。信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)で照会可能。

3.生前贈与や介護の貢献も確認する

生前贈与や介護の貢献は、遺産分割協議でもトラブルの原因になりやすい部分です。「妹だけが親からマイホーム資金をもらっていた」「自分だけが何年も親の介護を背負っていた」といった事情を、遺産分割で考慮してほしいという主張が出ることもあります。

「どの財産が相続財産に含まれるのか」「どれが特別受益なのか」「税務上非課税でも民法上はどう扱うのか」など、制度ごとに扱いは異なります。感情的な口論になってしまう前に、「贈与の種類と扱い」を整理することが重要です。

特別受益に該当する贈与

特別受益とは、相続人が複数いる場合において、一部の相続人だけが被相続人から特別に受け取った利益のことです。例えば、被相続人の生前に住宅取得資金や結婚資金、学費などの援助を受けた場合に該当することがあります。

相続人のうちの誰かが生前贈与を受けていた場合、ほかの相続人は不公平だと感じるかもしれません。そこで、生前贈与された分を特別受益として計算し、そのうえで遺産分割を行えば公平に財産を分けることができます。

特別受益に該当するかどうかを判断するには、贈与の事実や金額などを証明できる証拠が必要です。そのうえで、贈与の目的や金額、被相続人と相続人との関係など、個別の事情を踏まえて判断されます。生前に受け取ったお金や財産が、すべて特別受益として認められるわけではありません。

※実際に特別受益や寄与分が認められるための要件は非常に厳格であり、一般的な日常の介護や家事の手伝い、買い物への付き添い等では認められないケースがほとんどです。ご自身の状況で適用されるかどうか、具体的な判断については行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

相続財産に含まれる生前贈与

生前贈与の中には、相続税の計算上、相続財産に加算されるものがあります。ただし、「相続財産に加算される生前贈与」と「遺産分割で特別受益として扱われる贈与」は、別の制度であり、両者は必ずしも一致しません。

例えば、お亡くなりになる2年前に、父から長男へ住宅購入資金として1,000万円が贈与されていたケースで考えてみましょう。この場合、相続税の計算ではその贈与が加算対象となる可能性があります。これは、生前贈与を相続財産に戻して税額を計算する「持ち戻し」という仕組みがあるためです。

一方で、遺産分割の場面では、その贈与を特別受益として扱うかどうかを別途判断する必要があります。同じ生前贈与でも、税務と民法では扱いが異なるため注意が必要です。

特別受益に該当する贈与があると、遺産分割協議で「すでに受け取った分を考慮すべきではないか」と指摘されることがあるため、事前の確認が欠かせません。なお、相続税の計算上、以下のような場合には相続財産に加算されることがあります。

  • 死亡前3~7年以内に行われた贈与
    相続開始前の一定期間内の贈与は、相続税の計算で持ち戻しの対象となります。
  • 相続時精算課税制度を利用した贈与
    贈与時に税負担を抑えつつ、相続時に贈与財産を相続財産に合算して清算する制度で、一定額(累計2,500万円+基礎控除年間110万円)までは贈与税がかかりません。

非課税特例を利用した贈与

生前贈与には、贈与税が非課税となる特例制度があります。税務上は非課税でも、遺産分割では特別受益として扱われる可能性があるため注意が必要です。

代表的な制度として、次のようなものが挙げられます。

  • 住宅取得資金の贈与税非課税制度
    マイホーム取得やリフォームのための資金が、最大1,000万円まで非課税になる制度です。相続時精算課税制度と併用すれば、より大きな金額を非課税で受け取れる場合があります。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
    結婚や子育てに必要な費用を一括で贈与する場合に、最大1,000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税が非課税になる制度です。

これらの制度を利用して相続人のうち一人だけが多額の贈与を受けていた場合、遺産分割協議で「その分を考慮すべきではないか」と指摘されることがあります。

特別受益に該当するかどうかは家庭の事情によって異なります。例えば、兄弟姉妹の中で1人だけ留学費用を負担してもらったり、大学院まで学費を出してもらったりした場合などは、特別受益と判断される可能性があるでしょう。一方、生活費の範囲内で都度払いの援助であれば、特別受益に当たらないこともあります。

税務上の非課税と遺産分割上の扱いは別物です。「贈与税が非課税だったから相続財産とは関係ない」と思い込んでいると、遺産分割協議で争点になることがあるため、注意しましょう。

寄与分とは

寄与分とは、介護・事業手伝い・金銭援助など、被相続人の財産形成に特別の貢献をした場合に認められる制度です。ただし、現状では介護で寄与分を認められるケースは多くありません。

例えば、「仕事を辞めて24時間つきっきりで介護をした」など、ほかの相続人より献身的に介護をし、被相続人の財産の維持に貢献した場合には、法定相続分通りの分割を不公平だと感じることもあるでしょう。こうしたケースで、寄与分は「介護を多くしたから遺産は多く取得したい」という主張の根拠になります。

特別受益と寄与分は、どちらも公平な遺産分割を実現するための制度です。ただし、金銭に換算しにくく、家族間の感情がぶつかりやすいことから、トラブルになりがちなポイントでもあります。

法定相続分と遺留分を理解する

法定相続分はあくまで民法上の目安であり、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方も可能です。極端な例として、「長男だけがすべてを相続する」といった内容でも、遺産分割協議で相続人全員が納得していればそのように決めることができます。

一方で、「長男にすべての財産を譲る」など、遺言書で特定の人に財産を集中させると、ほかの相続人の遺留分を侵害しやすくなるので注意が必要です。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保証された遺産取得分をいいます。遺留分割合は、原則として法定相続分の2分の1(直系尊属者のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1)です。遺留分を侵害された相続人は、多く財産を受け取った人に対して遺留分侵害額請求を行う権利があります。

遺産分割協議は専門家に早めの相談を

「SUPPORT」と書かれたメモ帳とペン

スムーズな遺産分割協議は早めの相談が大切

遺産分割協議を進める際は、相続人の確定や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、複雑な手続きが必要です。さらに、相続税や不動産などが関係すると、税務や法律に関する専門的な知識も求められます。また、遺産分割はお金や財産が関係するため、相続人それぞれの希望やこれまでの家族関係などから、感情的な対立に発展することもあります。

円滑に手続きを進めるためには、相続が始まった段階で専門家に相談しておくことが大切です。専門家に頼ることで、今後必要となる手続きや優先順位を整理でき、何から始めればよいのかが明確になります。また、戸籍謄本や預貯金の残高証明書、不動産に関する資料など、相続手続きに必要な書類についても早めに準備できるため、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。

遺産分割協議はコンシェルジュ相談に

遺産分割協議で抱える課題は、相続人や財産の状況によって一人ひとり異なります。また、相続手続きを進めるためには、税務や法律、不動産など、複数の専門知識が必要になることも少なくありません。

相続について気になることや不安がある場合は、お早めにコンシェルジュ相談をご利用ください。経験豊富なコンシェルジュが現在の状況やお悩みを整理し、必要な手続きや確認すべき事項を明確にします。
まずは状況を整理し、「次に何をすべきか」を明確にすることが、円滑に相続手続きを進めるための第一歩です。

本記事は掲載日時点の法令・制度に基づいて作成しています。法改正等により内容が変更されている場合があります。正確な情報や具体的な手続きについては、最新の法令をご確認いただくか、専門家へご相談ください。

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