相続した「いらない土地」を国に返す制度とは?
公開日:2026年3月30日
本記事は掲載時点の制度に基づいています。
相続によって引き継いだものの、使い道がなく固定資産税だけがかかり続ける「負動産」。
こうした土地を一定の条件のもとで国庫に帰属させられる(国に引き取ってもらえる)「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月から始まっています。ただし、この承認を得るためには、厳しい審査や負担金があります。
審査の申請ができない土地
建物がある土地、土壌汚染されている土地、境界が不明な土地、所有者について係争のある土地などは審査申請することができません。
また、審査に進んでも、勾配のきつい崖地や、放置すると他人に迷惑がかかる土地(雑木林や竹林など根っこの隣地への侵入、倒木・倒竹の危険性のある土地)などは却下される可能性があります。
負担金の支払い
また、審査には手数料がかかるほか、審査で承認された場合でも「負担金」として国に原則20万円から100万円を超える金額を納めなければいけません。負担金の金額は、土地の種類や面積などによって決められます。
この制度の利用は、どうしても売れない土地の最終手段としては有効ですが、高額な負担金を払うことを考えると、まずは不動産業者に相談をしてみることをおすすめします。
本記事は掲載日時点の法令・制度に基づいて作成しています。法改正等により内容が変更されている場合があります。正確な情報や具体的な手続きについては、最新の法令をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
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