相続した実家の「相続登記」をそのまま放置したらどうなるの!?
公開日:2026年3月30日
本記事は掲載時点の制度に基づいています。
「不動産を相続したこと」および「所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に手続きを行わないと、以下のような罰則やデメリットが生じる可能性があります。
① 10万円以下の過料(罰則金)が
科せられる
正当な理由がないのに3年以内に手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。なお、法改正(2024年4月)より前に相続して放置していた実家などの不動産も、この義務化の対象になるため注意が必要です。
② 不動産の売却ができない
相続登記を完了させないと、その不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。
③ 権利関係が複雑になり、
トラブルに発展する
何代にもわたって「相続登記」を放置していると、次々と新たな相続が発生し、相続人の数が増えて権利関係が複雑化してしまいます。その結果、全員の書類を集めるのが困難になったり、管理責任や義務を押し付け合うトラブルが発生するリスクが高まります。
④ 固定資産税などが高額になる
可能性がある
空き家のまま放置すると、自治体から「管理不全空家」に指定されることがあります。この指定をされた後も放置して勧告を受けると税金の優遇措置が適用されなくなり、固定資産税や都市計画税が大幅に跳ね上がる可能性があります。
放置すればするほど、手続きにかかる時間や費用、家族間のトラブルリスクが大きくなってしまいます。不動産を相続した場合は、なるべく早めに司法書士などの専門家に依頼し、手続きを進めることおすすめします。
「相続登記」の義務化に伴い、3年以内に事情があって「相続登記」ができない場合の対策として「相続人申告登記」があります。これは、登記上の所有者が亡くなっているが、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらないなどの事情があり、「相続登記」を3年以内に申請することができない場合に法務局に申し出る制度です。この申し出をすると、3年以内に「相続登記」の申請義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料が一時的に免除されます。この申告はあくまで仮の登記なので、「相続人申告登記」をしただけでは、売却等はできません。
本記事は掲載日時点の法令・制度に基づいて作成しています。法改正等により内容が変更されている場合があります。正確な情報や具体的な手続きについては、最新の法令をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
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