海外のリゾートマンションは相続税の対象?

公開日::2025年12月17日

相続相談の内容

50代 女性

50代 女性

父は引退後、海外のリゾート地にマンションを1部屋買って母と海外移住生活をしておりました。母が他界した今も所有しております(実家は日本にあり、現在父が居住中です)。

この海外のマンションも相続税の対象になりますか?手続きや、税金のリスクなどについて知りたいです。

専門家の回答1

お父様が日本に居住されている場合、その海外のマンションも日本の相続税の課税対象となります(全世界課税)。

この場合、現地の評価基準(時価や公的評価額)に基づき評価し、相続発生日の為替レートで日本円に換算して申告します。現地の不動産鑑定証明書などの入手手続きが煩雑になるリスクがあります。また、現地国でも相続税や不動産譲渡に伴う税が課される可能性があります。

この二重課税を避けるため、日本の相続税申告で「外国税額控除」を適用することで、現地で支払った税額を日本の相続税から差し引くことが可能です。海外資産の評価や外国税額控除の適用には専門的な知識が必須なため、国際税務に強い税理士への相談が不可欠です。

前山 静夫

専門家

前山 静夫

税理士法人チェスター東京本店審査部

得意分野:相続税/相続税の生前対策/所得税

専門家の回答2

海外にある不動産や金融資産も、原則として日本の相続税の課税対象になります。

評価方法や申告手続きが国内資産とは異なるため、早めに税理士に相談し、評価額の算定や必要書類の準備を行うことが重要です。

井出 萌々香

専門家

井出 萌々香

トリニティ・テクノロジー株式会社 コンサルティング事業部

得意分野:生前対策/財産管理/民事信託/遺言作成/任意後見/死後事務委任