「NHK団体一括支払」に関連する
「放送法」「日本放送協会受信規約」(一部抜粋)

放送法(抜粋)
(受信契約及び受信料)

第64条

協会の放送を受信することのできる受信設備(中略)を設置した者は、同項の認可を受けた受信規約(中略)の条項(中略)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。(以下略)

日本放送協会放送受信規約(抜粋)
(団体一括支払に関する特例( 団体一括割引))

第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、 放送受信料額から、1件あたり月額180 円を減じて支払うものとする。

前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。

第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。

日本放送協会放送受信規約(全文)はNHKホームページでご確認いただけます